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残土(建設発生土)に関わる3つの法律|搬出先の確認義務と盛土規制法

残土(建設発生土)を現場から搬出するとき、関わってくる法律は一つではありません。しかも2023年以降、搬出先を事前に確認し、実際にそこへ運ばれたことを書面で確かめる仕組みが順次義務化されています。この記事では、平塚市岡崎で残土の受け入れと出張引き取りを行う英建株式会社が、残土に関わる3つの法律と、いま元請業者に求められている確認の中身を整理してご紹介します。

残土に関わる法律は3つある

残土の話が分かりにくいのは、性質の違う3つの法律がそれぞれ別の角度から関わっているからです。まず全体像を押さえておくと、以下の整理になります。

法律 主に決めていること
廃棄物処理法 土そのものと、混ざりものの扱いを分ける
資源有効利用促進法 搬出する側(元請業者)の計画と確認の義務
盛土規制法 受け入れて盛る側の許可と規制

これらが強化された背景には、令和3年(2021年)7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害があります。国土交通省の資料でも、この災害を契機に「盛土による災害の防止に関する検討会」が設置され、危険な盛土の発生を防ぐ仕組みとして制度の強化が行われた、と説明されています。

①廃棄物処理法|土そのものは廃棄物ではない

まず前提として、掘削して出た土砂そのものは廃棄物処理法でいう「廃棄物」には当たりません。国土交通省の資料でも、建設工事から発生する土は分別のうえ、廃棄物は廃棄物処理法に基づいて処理し、廃棄物を分別した土は資源有効利用促進法に基づく再生資源として、他の工事現場での利用や残土処理場への搬出に回す、という整理が示されています。

逆に言えば、コンクリートガラ・アスファルト片・木くずなどが混ざったままの土は、産業廃棄物として扱う必要が出てきます。この線引きの実務的な部分は残土と産業廃棄物の違い|ガラ混じりの土が受け入れできない理由で詳しく解説していますので、受け入れの可否で迷っている方はそちらをご覧ください。

②資源有効利用促進法|搬出先を計画し、確認する義務

ここが近年もっとも動いた部分です。もともと資源有効利用促進法では、元請建設工事事業者等(元請業者や自主施工者)に対して、搬出先などを記載した再生資源利用促進計画の作成・保存が義務付けられていました。そこへ、次の3段階で内容が強化されています。

先に対象範囲を押さえておきます。以下でご紹介する計画の作成や各種の確認は、工事現場から搬出する土砂が500㎥以上になる建設工事が対象です。国土交通省のFAQでも、搬出先の事前確認・土砂受領書・最終搬出先の記録は、いずれもこの規模が対象と説明されています。ただし規模未満の工事であっても、発注者が計画を作成するよう定めている場合には、同じ対応を求められることがあります。判断に迷う場合は発注者にご確認ください。

2023年1月1日から|対象の拡大と保存期間の延長

省令改正により、計画書の作成対象となる工事が拡大されました。

  • 対象となる土砂量が1,000㎥から500㎥へ引き下げ
  • 計画の保存期間が1年から5年へ延長
  • 発注者への報告と、建設現場への掲示が義務化

この引き下げが適用されるのは、施行日である2023年1月1日以降に新たに請負契約を締結した建設工事です。国土交通省のFAQでは、それ以前に請負契約を締結した工事については、施行日以後に変更契約を行ったとしても改正前の1,000㎥以上が適用される、と説明されています。あわせて政令改正により、立入検査等の対象事業者も拡大されました。

2023年5月26日から|事前確認と受領書の確認

この日から、搬出する側に次の確認が義務付けられました。

  • 搬出先が盛土規制法の許可を得ているかの事前確認
  • 搬出後の土砂受領書等の確認(実際にそこへ運ばれたことの確認)
  • 工事現場の土壌汚染対策法の手続状況の確認

同じ日に、ストックヤード運営事業者の登録制度も創設されています。

2024年6月1日から|最終搬出先までの確認

さらに、元請建設工事事業者等による建設発生土の最終搬出先の確認が義務化されました(1年間の登録猶予期間を経ての施行)。いったんストックヤードへ入れて終わり、ではなく、その先まで追う考え方です。

ただし国土交通省の資料では、次の搬出先に運んだ場合は最終搬出先までの確認が不要とされています。

  • 国または地方公共団体が管理する場所
  • 他の建設現場で利用する場合
  • 登録ストックヤード

逆にいえば、登録されていないストックヤードへ搬出した場合は、国土交通省のFAQでも元請建設工事事業者等が最終搬出先までの確認義務を負うと説明されています。民間のストックヤードを使う際は、この登録の有無が実務上の分かれ目になります。

③盛土規制法|受け入れる側の許可

盛土規制法は、正式には「宅地造成及び特定盛土等規制法」といい、令和5年(2023年)5月26日に施行された法律です。国土交通省と農林水産省の共管とされています。

柱となるのは、規制区域内で行う盛土等を許可または届出の対象とする厳格な許可制です。あわせて、許可地一覧の公表や現地の掲示によって不法盛土の監視を強めることとされています。なお国土交通省の資料では、これらの枠組みとあわせて、盛土の許可違反があった建設業者に対する処分にも触れられています。

注意したいのは、規制区域は都道府県知事等が指定するもので、指定の状況は地域によって異なるという点です。実際に運用開始の時期が自治体ごとに違うケースもあります。ご自身の工事現場や搬出先が対象になるかどうかは、その区域を所管する自治体で確認してください。

個人のお客様は対象になる?

ここまで読んで不安に感じた方もいるかもしれませんが、上でご紹介した計画の作成や搬出先の確認は、建設工事で搬出する土砂が500㎥以上になる場合の仕組みです。500㎥はダンプで相当な台数になる量で、庭の手入れや家庭菜園、ちょっとした外構工事で出る土とは桁が違います。土嚢袋で数袋から軽トラック1台分ほどの土をご自身で持ち込む、といったケースに同じ手続きが求められるわけではありません。

個人のお客様の土の処分については残土はどこに捨てる?平塚で土を処分する方法と持ち込み・引き取りの流れにまとめていますので、あわせてご覧ください。

まとめ|搬出する側が押さえたいこと

制度を踏まえると、業者様が搬出先を選ぶ際に見るべき点は次のように整理できます。

  • 搬出先が法令上適正な受け入れ先か(必要な許可の状況)
  • 搬出後に土砂受領書など、運ばれたことを示す書面を受け取れるか
  • 土に混ざりものがある場合、産業廃棄物として適正に扱える体制があるか
  • 計画に記載した搬出先と、実際の搬出先が食い違わないか

残土は「廃棄物ではない」ものの、どこへ運んでもよいわけではなくなりました。搬出する側には計画と確認が、受け入れる側には許可が求められます。

英建株式会社は産業廃棄物収集運搬業(神奈川県)の許可を保有し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行など法令遵守の事務処理に対応しています。昭和56年の創業以来40年以上、平塚市岡崎を拠点に土に関わってきました。持ち込みでの受け入れと自社ダンプによる出張引き取りの両方に対応し、平塚市内のほか伊勢原市・秦野市・厚木市・茅ヶ崎市など近隣エリアからもご相談をいただいています。業者様の現場から出る残土はもちろん、1台・少量・土嚢袋1袋からのお持ち込みも承ります。

なお、危険物・悪臭のする土・汚染土壌はお受けできません。受け入れの可否や必要になる書類の取り扱いは、具体的な条件をうかがったうえでお答えします。料金は車両の大きさに応じた目安をご案内していますが、時期・土質・量によって変動しますので、お見積りは無料です。詳しくは残土処分のページをご覧いただくか、お電話(0463-50-3610)またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

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